2018-07-10 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第27号
これは、テナントビル全体として第二種施設に該当すると見るとき、ビル内の各事務所の中の禁煙状況についても、テナントビルの管理権原者が責任を持つべきということになるのでしょうか。御説明いただけますでしょうか。
これは、テナントビル全体として第二種施設に該当すると見るとき、ビル内の各事務所の中の禁煙状況についても、テナントビルの管理権原者が責任を持つべきということになるのでしょうか。御説明いただけますでしょうか。
○田村国務大臣 まず、先ほど政務官の方から、厚生労働省の中の禁煙状況はどうなっておるかという話がございました。答弁書はそういうふうに書いてあったんですが、正確に申し上げれば、庁舎内といいますか、庁舎内の屋内は全面禁煙になっておるということでございまして、屋外に喫煙所があるということで御理解をいただければありがたいというふうに思います。